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Y's Football Club U-15 | 規約
第一章 総則
(第一条) 名称
本クラブはY's Football Club(ワイズフットボールクラブ)(以下本クラブ)と称し、3種における当クラブチームをY’s FOOTBALL CLUB U-15(ワイズフットボールクラブ ユージュウゴ)(以下本クラブチーム)と称する。
(第二条) 目的
本クラブは群馬県(主に高崎市)における青少年のスポーツ振興・強化育成及びスポーツによる健全教育をはかることを目的とする。また、この目的のためにスポーツ関連イベントの開催や本クラブの活動のみならずスポーツの普及・強化にまつわる地域貢献活動に積極的に参加する。
(第三条) 事務所・事務処理 本クラブは主たる事務所をワイズフットボールクラブ事務局とし、一般社団法人ポーチャーの事務所内に設置する。また、必要とされる事務処理も同様に上記の事務局で行うものとする。
(第四条) 活動拠点
本クラブチームは高崎市のクラブチームとして基本的な活動拠点を高崎市立寺尾中学校とする。
・ 火曜日 →19:00~21:00
・ 水曜日 →19:30〜21:00
・ 金曜日 →19:00~21:00
・土日 祝日→遠征・練習試合に赴く。または公共グラウンド借用により活動を実施。
上記の活動場所及び時間はチーム運営会社の権限において変更及び増設することができるものとする。
(第五条) 事業
本クラブは第二条の目的のために次の事業を行う。
1. U-6からU-15におけるサッカースクールまたはチーム活動
2. 地域におけるサッカーの振興と人々の交流を目的としたイベントの開催
3. 他競技もしくはサッカーに通じる分野の専門家を招聘した講習会・イベントの開催
4. 地域における各種大会の運営への貢献
(第六条) 構成員
本クラブチームは、その目的に賛同する以下の人員で構成するものとする。
1. 指導者 (2人~若干名)
2. 帯同審判員 (3人~若干名)
3. 選手 (16歳未満の男子(中学1年生~中学3年生)11名以上)
4. 事務員 (1名~若干名) ※構成員による兼任も認める
第二章 会計
(第七条) 運営資金
本クラブの運営資金は会費、事業収入、補助金、寄付金、協賛金、その他の収入をもってあてる。
(第八条) 資金の管理
本クラブの資金は一般社団法人ポーチャーが管理する
(第九条) 会計年度
本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
【第三章】 事故と責任
(第十条) 事故と責任
クラブ構成員は本クラブの代表者及クラブスタッフの指示に従い、原則自己責任において行動するものとする。これに違反し盗難、傷害等の事故が起こっても、本クラブ及び指導者に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。
(第十一条) 保険の加入
本クラブの構成員は本クラブの定めるスポーツ保険に加入しなければならない。また本クラブ及びクラブ指導者は活動参加者の安全に十分配慮しなければならない。活動中においての傷害、賠償についてはクラブの明らかな安全管理義務の欠如の場合を除いて、スポーツ保険の対象範囲内で対応するものとし、未加入者(クラブの定める保険適用外の者)及びクラブスタッフの許可なく活動に参加した者の活動中の事故による傷害及び賠償責任は本クラブでは一切負わないものとする。
クラブは、会員からの年会費の納入があった後、すみやかに該当の会員の保険加入手続きをしなければならない。
【第四章】会費と期間
(第十二条) 月謝
本クラブの定める方法で入会した本クラブチーム会員は、クラブの定める方法で決められた期日までに下記月謝を本クラブに納めなければならない。なお、毎月の納入時期は毎月最終活動日までに翌月分を納入するものとする。
U-15team ¥15,000(税込)
(第十三条) 年会費
本クラブの定める方法で入会した本クラブチーム会員は、毎年年度初めもしくは入会した月にクラブの定める下記金額をその年度の年会費として本クラブの定める方法で決められた期日までに納めなければならない。
U-15team ¥10,000(税込)
(第十四条) 入会期間
本クラブチームに入会した選手は、クラブの定める活動開始日もしくは入会申込書に記載された入会希望日からその本人が中学3年生時の12月末(最終活動日)まで(4月〜2年後の12月末日までの32か月間)を原則的な入会期間とする。
(第十五条) 除名(退会)
本クラブは、それが定める規定を尊守しない構成員について第十四条に定められた期間内であっても除名する(もしくは退会させる)ことができる。また、会員及びその保護者による明確な退会理由と意思を確認した場合にクラブは退会を認めるものとする。
(第十六条)管理義務と責任の期間
入会した会員に対するクラブの安全管理責任及びその他全ての責任と義務が発生する期間は、その会員が本クラブチームに入会した活動開始日から退会する日までの期間内のみとする。また、クラブの定める原則的な入会期間を満了した会員に対しては退会以降もクラブからの進学に対するアドバイス等の関わりは、その会員と保護者の任意で継続できるものとする。
【第五章】選手
(第十七条) 入会資格
本クラブチームに入会する選手は、次の条件を備えていなければならない。
1. 本クラブの目的に賛同するものであること。
2. 本クラブの定める諸規定を尊守するものであること。
3. 16歳未満(高校生不可)の心身共にサッカーを行うに適した健康状態の男子であること
(第十八条) 選手の権利
本クラブの定める方法で入会した会員は、第四章を満たしたうえでその入会期間内に限りクラブの行う活動内の自らに該当となるあらゆる活動に参加する資格を有することができる。
(第十九条) 選手の権利 ~退会~
本クラブに在籍する選手は、本人とその保護者の退団希望の理由と意思が一致した場合にクラブと協議のうえ、クラブの同意を得て退会することができる。
【第六章】事務局
(第二十条) 所在地
本クラブの事務局は下記住所に設置するものとし、本クラブへの連絡及び問い合わせは全て本事務局が受け付けるものとする。
《一般社団法人ポーチャー Y's FOOTBALL CLUB事務局》
〒371−0846 群馬県前橋市元総社町946−4
TEL:027−289−2347 FAX:027−289−2348 MAIL:info@ys-fc.net HP:www.ys-fc.net
(第二十一条)その他
本クラブの事務局は本クラブの権限で変更することができるものとし、その際は会員にたいして事務局の変更を伝達するものとする。